Webサイトの広告表示に関する
措置命令についてのお詫び

弊社は消費者庁より、弊社Webサイトの表示について、令和6年3月6日付けで不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)違反として同法第7条第1項に基づく措置命令を受けましたので、この命令に従い、一般消費者へ以下のとおり周知いたします。

弊社は、一般消費者に蓄電池(本件商品)を販売し、導入に係る施工(本件役務)を提供するに当たり、令和5年3月10日、16日、23日に「エコ最安値.com」と称する弊社Webサイトにおいて、「口コミ人気No.1蓄電池販売会社」、「アフターフォロー満足度No.1蓄電池販売会社」、「コストパフォーマンス満足度No.1蓄電池販売会社」、「工事品質満足度No.1蓄電池販売会社」と表示することにより、あたかも、弊社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(同種商品)並びに弊社が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(同種役務)に関する「口コミ人気」、「アフターフォロー満足度」、「コストパフォーマンス満足度」及び「工事品質満足度」の4項目(本件4項目)につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、弊社が販売する本件商品及び提供する本件役務に係る本件4項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていました。
しかし、実際には、弊社が委託した事業者による調査は、本件4項目について、回答者に対し、弊社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びに弊社が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者かを確認することなく、弊社及び特定9事業者のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなく、また、前記表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではありませんでした。
さらに、「圧倒的受注数がお客様からの支持の証『施工実績10,000件の信頼』」、「施工実績10,000件!!たくさんの蓄電池を販売・工事をしております」と表示することにより、あたかも、弊社が過去に販売した本件商品及び本件役務の契約件数が1万件であるかのように示す表示をしていました。
しかし、実際には、弊社が過去に販売した本件商品及び弊社が過去に提供した本件役務の契約件数は1万件を大きく下回るものでした。
これらの表示は、本件商品及び本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。

今回の事態を引き起こしましたことを深く反省するとともに、関係者の皆様には多大なるご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
この度の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります。

令和6年4月26日 株式会社SCエージェント